スターモバイルD 利用規約

スターモバイルD 利用規約

スターサービス株式会社(以下、「当社」といいます)は、スターモバイルD
に関する利用規約(以下。「本規約」といいます)を以下の通り定め、これに
よりスターモバイルDを提供します。

第一章 総則

第1条(定義)

本規約における用語を以下のとおり定義します。
1. 「スターモバイルD」(以下、「本サービス」といいます)とは、この規約
に基づいて提供される当社のサービスの総称をいいます。
2. 「スターモバイルD契約」とは、本サービスの利用に関する契約をいいま
す。
3. 「契約者」とは、本サービスの契約者をいいます。
4. 「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した
ICカードをいいます。
5. 「音声通話機能付きSIMカード」とは、本SIMカードのうち、当社が定める
音声通話機能を有するものをいいます。
6. 「携帯電話事業者」とは当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信及び
回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携
帯電話事業者をいいます。
現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモです。
7. 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信
でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
8. 「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86
号)に定める基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則
(平成14年総務省令第64号)により
算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
9. 「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用す
る電気通信回線をいいます。
10. 「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16
年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
11. 「自営端末機器」とは、契約者が本SIMカードを利用するため自ら用意す
る端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
12. 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信
事業者をいいます。
13. 「消費者相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関
する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律
第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額を
いいます。

第2条(契約の単位)

1. 当社は、一の本サービス毎に一の本サービス契約を締結するものとします。

第3条(本規約)

1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービ
スを利用するものとします。
2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用
条件は変更後の規約によります。

第4条(本サービス及び付加機能サービスの申込及び利用開始)

1. スターモバイルD契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえ
で、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、当社が当該希
望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとしま
す。
2. 本サービスにおいて、音声通話機能付きSIMカード利用の申込をする者は、
本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信
役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくも
のであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うこ
とをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を、当社
が定める期日までに提示する必要があります。
3. 本サービスの課金開始基準日となる本サービスの開始日は、当社が指定する
ものとします。
4. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に
揚げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。

  • 1. 本サービス利用の申込者(以下、「申込者」といいます)がスターモバイル
    D契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
  • 2. 申込者が第22条(利用停止)第1項各号の事由に該当するとき
  • 3. 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締
    結した
    ことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
  • 4. 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
  • 5. 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジ
    ットカードを指定したとき
  • 6. 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
  • 7. 本条第2項において、本人確認ができないとき

5. 当社は、本条第4項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者
の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出が行われない間は、当社は、本
条第4項に基づく申込の承諾を留保または拒絶するものとします。
6. 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上
限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を
超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部
分に係る申込を承諾しないものとします。
7. 契約者は、スターモバイルD契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更
がある場合
は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。

第5条(携帯電話事業者との契約)

契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信及び音声通
話サービスの提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約
者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了に
より接続契約が解約されることを了承します。その場合、当協会が当該接続契
約の申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。携帯電話事業者
の定める約款は、現時点では、Xiサービス契約約款(平成22年12月経企1063
号)ですが、更新があった場合には更新後の約款に従います。なお、契約者に
おいて特段の手続きは不要です。

第6条(権利の譲渡制限等)

1. 契約者が、スターモバイルD契約に基づいてサービスの提供を受ける権利
は、譲渡することができません。
2. 契約者は本サービスを再販売(レンタル)する等、第三者に本サービスを利
用させることはできません。

第二章 本サービス

第7条(通信区域)

1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サ
ービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うこ
とができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビル
の陰、トンネル、山間部等の電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことが
できない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによるい
かなる損害賠償も請求することはできません。

第8条(通信利用の制限)

1. 当社は、技術上、保守上、その他の当社の事業上やむを得ない事由が生じた
場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定も
しくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定
に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的
に制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生す
るおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供
給の確保または秩序維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益
のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通
信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用し
ている移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関
との協議により定められたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中
止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)
をとることがあります。
3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、また
は一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を
制限、もしくは切断することがあります。
4. 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するた
め、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ
大量に占有する通信手段を用いて行われる通信について速度や通信量を制限す
ることがあります。

第9条(通信時間等の制限)

1. 本条に基づき通信時間等の制限が行われる場合、契約者は当社に対し、通信
時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできませ
ん。
2. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限の為、通信にかかる情報の収集、
分析及び蓄積を行うことがあります。

第10条(通信時間の測定)

本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。

1. 通信時間は、発信及び着信双方の契約回線等を接続して通信できる状態にし
た時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであると
きは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)か
ら起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできな
い状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含み
ます)により測定します。
2. 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の
責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第8条
(通信利用の制限)により通信を一時的に制限されたとき(第8条(通信利用
の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときと
します)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

第11条(通信速度等)

1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度を示すものではな
く、接続状況、契約者が使用する本SIMカード、情報通信機器、ネットワーク
環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契
約者は了承するものとします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないも
のとします。
3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセー
ジ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾
するものとします。

第12条(契約者識別番号の付与)

契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業
者が行います。

第13条(契約者の遵守事項)

契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の事項に同意し、遵守するもの
とします。

1. ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下
本条においては
「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいか
なる保証もしないこと
2. ネットワークを通して取得した情報の利用について自ら責任を負うこと
3. 契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されるこ
とがあること
4. 当社または当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する
広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは契約者がアクセスした当
社のホームページ上その他の契約者の情報端末機器の画面上に表示することを
目的とし、契約者の個人情報及び履歴情報を自ら利用または第三者へ提供する
ことがあること
5. 当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報
及び履歴情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利
用または第三者へ提供することがあること
6. ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受
けた自己のものであること
7. 本サービスの運用のため、契約者のアカウント情報等の個人情報が当社また
は当社の提携先等第三者間の間でやりとりされること
8. 本規約のほか、携帯電話事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従
うこと
9. 本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、
契約者が自己の費用と責任において維持すること
10. ID、パスワード(以下「ID情報」といいます。)、その他本サービスを利
用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること
11. ID情報の管理及び使用は自己の責任とし、ID情報の使用上の過誤または他
者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意また
は過失の有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと
12. 本サービスの適切な運用のため、当社または携帯電話事業者もしくは運送
会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及びID情報の授受を行うこと
13. 平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社及び携帯電
話事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限さ
れる場合があること
14. 当社または携帯電話事業者が、契約者の利用の公平を確保し、本サービス
を円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること契約者が次条の禁
止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信また
は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態
に置くこと

第14条(契約者の禁止事項)

契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないもの
とします。

1. 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシー
または肖像権を侵害する行為
2. 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
3. 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
4. わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、ま
たは掲載する行為
5. 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行
為、または未承認医薬品等の広告を行う行為貸金業を営む登録を受けないで、
金銭の貸付の広告を行う行為
6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
7. 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、また
は消去する行為
8. 自己のID情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
9. 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者のID情報を不
正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含み
ます。)
10. コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、
または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
11. 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット
等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝
その他の書き込みをする行為
12. 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する
行為
13. 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれ
のあるメール等
(嫌がらせメール)を送信する行為
14. 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参
加を勧誘する行為
15. 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公
文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼すること
を含む)する行為
16. 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情
報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に
対して送信する行為
17. 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高
い自殺の手段等を紹介するなどの行為
18. 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当
に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者
をして掲載等させることを助長する行為
19. その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断し
た行為
20. 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
21. 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用
し、またはそれらの運営を妨げる行為
22. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長
する態様でリンクをはる行為
23. 利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与
える行為
24. 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそ
れのある行為
25. 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリ
ングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝
や勧誘などを行う行為
26. 自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等
を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
27. SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去す
る行為
28. 位置情報を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを
他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、または
そのおそれがある行為
29. その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害
する行為、もしくは、そのおそれのある行為
30. 前各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為

第15条(契約者の義務またはサービス利用の要件)

1. 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契
約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用するこ
とはできません。
2. 契約者は、音声通話機能付きSIMカード を利用するにあたり、当社の定め
る条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更するこ
となく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下、
「MNP」といいます)による転入または転出を行うことができます。尚、
MNP転入ついては、以下の条件が適用されます。また、MNP転出について
は、転出先の事業者の条件に基づくものとします。
3. 転入元事業者の契約者と、本サービスに係る契約の契約者が同一である必要
があります。
4. 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途
指定する日数以上の残日数がある必要があります。
5. 電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続完了後から、当該
手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着す
るまでの期間)があります。
6. 本サービスの各プランにおいてMNP転入手続ができる音声通話機能付き
SIMカード数の上限は1とします。
7. 本サービスに係るサービス利用の申込と同時にMNP手続きを行う必要があ
ります。
8. 契約者は、本サービスに係る契約において当社から提供を受けた役務、機
器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に
提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
9. 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能
が、必ずしも株式会社NTTドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではな
いことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声
通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
10. 本サービスの各プランにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対し
MNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみな
されます。また、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した場合、転
出が完了した日が契約の解約日となります。

第三章 端末機器及びSIMカード

第16条(端末機器利用にかかる契約者の義務)

1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準
(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
3. 端末機器を改造し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条
その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端
末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
4. 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与え
る行為を行わないこと。
5. 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更また
は消去しないこと。

第17条(本SIMカード)

1. 本サービスの利用には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードは、
携帯電話事業者が
契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2. 契約者は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとし
ます。
3. 契約者は、本SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲
渡、売買等をしてはならないものとします。
4. 契約者による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等に
よる損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとしま
す。また、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等について
は、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5. 契約者は、本SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直
ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従
うものとします。
6. 契約者の責めに帰すべからざる事由により本SIMカードが故障した場合に限
り、当社は自らの負担において本SIMカードの修理若しくは交換(種別の異な
るSIMカードの交換はできないものとします。以下同じとします。)をする義
務を負うものとします。
7. 契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読
出し、変更または消去してはならないものとします。
8. 契約者は、本SIMカードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障
が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由に
より本SIMカードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の
負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用の
ほか、別途規定するSIMカード損害金を当社に支払うものとします。
9. 契約者は、本SIMカードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社
に対して支払うものとします。
10. 契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用すると、本サービスにお
ける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電
話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本SIMカー
ド以外のSIMカードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第
三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとしま
す。
11. 契約者は、契約終了後、当社が定める期日までに本SIMカードを当社に返
却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別途
規定するSIMカード損害金を当社に支払うものとします。

第18条(契約者識別番号の登録等)

契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当
社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。

第19条(自営端末機器)

1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者
が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合し
ない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3. 当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、
一切の責任を負わないものとします。

第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除

第20条(提供の中断)

1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断するこ
とがあります。
2. 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上また
は工事上やむを得ないとき。
3. 第8条(通信利用の制限)または第9条(通信時間等の制限)により通信利
用を制限するとき。
4. 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
5. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、
また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

第21条(契約者からの請求による利用の一時中断)

1. 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービス
の利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用
できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の
一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請
求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求
後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにか
かわらず、契約者の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本
料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。

第22条(利用停止)

1. 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに
該当するときは、当社が定める期間、事前に契約者に通知催告することなく、
本サービスの提供を即日停止することができるものとします。
2. 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わ
ないとき(当協会が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過
後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
3. 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判
明したとき。
4. 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更に
かかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明
したとき。
5. 第4条第2項に定める本人確認に応じないとき。
6. 第19条(自営端末機器)の規定に違反し、本SIMカードを技術基準に適合
しない自営端末機器で利用したとき。
7. 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または
支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
8. 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
9. 本サービスが違法な態様で使用されたとき、又は、そのおそれのあるとき。
10. 裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から
当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行われた場合
11. 契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれが
あるとき。
12. 契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者に
より申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
13. 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
14. 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りに
より金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
15. 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
16. 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
17. 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金
(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
18. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害を賠償する
義務は負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしませ
ん。

第23条(当社によるスターモバイルD契約の解除)

1. 当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合、または
そのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、スターモバイ
ルD契約を即日解除することができるものとします。
2. 当社は、本条に基づくスターモバイルD契約の解除について、損害を賠償す
る義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしま
せん。
3. 契約者が、前条第1項各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失
し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。

第24条(解約)

1. 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、スターモバイルD契約を解約す
ることができるものとします。
2. 前項に定める解約手続きに基づくスターモバイルD契約の終了時点は、解約
手続きが完了した時点とします。但し、スターモバイルD契約の終了後ワイヤ
レスデータ通信、SMS機能または音声通話機能の利用が可能な場合で、かつ当
該機能の利用が確認された場合にあっては、スターモバイルD契約の終了にか
かわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用に係る料金を支払うものと
します。
3. 本SIMカードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本
SIMカードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サ
ービスを解約するものとします。

第五章 料金

第25条(料金)

1. 当社が提供する本サービスの料金は、月額基本料、手続に関する料金及びユ
ニバーサルサービス料、契約解除料等、当社が別途定めるところによるものと
し、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2. 当社が貸与した本SIMカードを紛失、破損した場合及びその他の理由により
本SIMカードを当社に返却しない場合のSIMカード損害金は、別途定めるとこ
ろによるものとし、契約者はSIMカード損害金について支払う義務を負うもの
とします。
3. 月額料金は、課金開始日から契約の終了日までの期間のサービスについて発
生します。この場合において、第22条(利用停止)の規定により本サービスの
提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料
金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うも
のとします。

第26条(月額基本料等の支払義務)

本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始し
た日からスターモバイルD契約が終了した日までの期間について、当社が別途
規定する月額基本料及びユニバーサ
ルサービス料の支払いを要します。尚、当該終了日の属する月の料金は、日割
計算を行わないものとします。

第27条(料金の計算等)

料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによりま
す。

第28条(割増金)

契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れ
た額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に
相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加
えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)
を割増金として支払っていただきます。

第29条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過
してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数につ
いて、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきま
す。

第六章 損害賠償等

第30条(損害賠償)

契約者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、又は、本サービス
に関連して、当社に損害を与えた場合には、当社が被った損害(逸失利益、訴
訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全
額賠償する責任を負うものとします。

第31条(第三者への委託)

1. 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、契約者の事前の承諾、
又は契約者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとしま
す。
2. 当社は、契約者のインターネットサービスの利用に係わる債権・債務の特
定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当該業務に必要な範囲内でクレ
ジットカード会社等の金融機関、債 権管理回収業者又は提携先等に個人情報
を開示、提供することがあります。

第32条(免責)

1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されてい
るデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれ
により損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じた
ものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当
社の支配することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)により、
本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないも
のとします。
3. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他契約者による本サー
ビスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき契約者が
損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
4. 通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・
中止により生じた損害、その他本サービスに関して契約者に生じた損害につい
て、当社は一切責任を負わないものとします。
5. 契約者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切
責任を負いません。

第33条(損害賠償額の上限)

当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償
の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、
かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の
額を上限とします。

第七章 保守

第34条(保証の限界)

1. 当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介
し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできませ
ん。
2. 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等の
インフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑
さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保
証することはできません。

第35条(サポート)

1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術
サポートを提供します。
2. 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップ
デートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供
する義務を負いません。

第八章 雑則

第36条(位置情報の送出)

1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間
に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備
から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続され
ている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下本条において同じとし
ます)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に
係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約
者は、あらかじめ承諾するものとします。
2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、
その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。

第37条(情報の収集)

当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な
情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提
供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあ
ることをあらかじめ了承するものとします。

第38条(反社会的勢力に対する表明保証)

1. 契約者は、スターモバイルD契約締結時及び締結後において、自らが暴力団
または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的
勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと
を表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当
社は事前に通知催告することなくスターモバイルD契約を直ちに解除すること
ができるものとします。

  • 1. 反社会的勢力に属していること
  • 2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
  • 3. 反社会的勢力を利用していること
  • 4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を
    していること
  • 5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
  • 6. 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫
    的言辞を用いたこと

前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を
賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることは
できないものとします。

第39条(他の電気通信事業者への情報の通知)

契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約
者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に
基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約
者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別
に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意
するものとします。

第40条(本サービスの廃止)

1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することが
できます。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、当社が定める期間
前に契約者
に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一
部を廃止できるものとします。
3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより契約者に損害が生
じた場合でも一切責任を負わないものとします。

第41条(本サービスの技術仕様等の変更等)

当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通
信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIM カードの改造または撤去等を
要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用につ
いて負担しないものとします。

第42条(本サービス等の変更等)

1. 当社は、契約者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約は本サ
ービスの内容を変更することができるものとします。
2. 当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更する場合、変更後
の本規約又は本サービスの内容を契約者に当社が指定する方法により通知する
ものとします。
3. 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サー
ビスの内容が適用されるものとします。

第43条(分離性)

本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残り
の部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を
持ち続けるものとします。

第44条(協議)

当社及び契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、
両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第45条(通知)

1. 当社から契約者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、Webサイト
への掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但
し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達し
たものとみなすものとし、電子メールの送信による場合は、当該電子メールが
送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の
通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で契
約者に到達したものとみなすものとします。
3. 契約者が第1項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとして
も、当社は一切責任を負わないものとします。

第46条(契約期間)

1. 本サービスの最低契約期間は、当社にて本サービスの申込み手続きが完了し
た日の属する月(以下「完了月」といいます。)を1ヶ月目として、当該月か
ら起算して36ヶ月目の末日までとします。尚、当社が本サービスを提供するに
あたり、当社と協定事業者との間で締結している契約が理由の如何を問わず終
了した場合、当該終了日をもって、本サービスの提供を終了いたします。
2. 本サービスの契約期間満了日までに、契約者から当社に対して、本サービス
の利用を解約する旨の意思表示がない場合、本サービスの契約期間は自動的に
同一条件で2年間更新されるものとし、その後も同様とします。
3. 本サービスの最低契約期間内に、理由の如何によらず、スターモバイルD契
約が終了した場合、契約者は当社に対して、契約解除料として、金12,000円
(税込)/回線を、スターモバイルD契約が終了した日の属する月の翌月末日ま
でに支払うものとします。

第47条(その他)

1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して
明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものと
し、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じ
る一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみ
をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

付則
制定日:令和2年4 月1 日
改定日:令和2年4 月1 日

別紙
通則

(料金の計算方法等)
1. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額基本料は暦月、
通信料等は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、
料金月によらず随時に計算します。(注)料金月に従って通信料を計算する場合
において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なる
ときは、当社が定める方法により計算するものとします。
2. 当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごと
に合計した額により、支払いを請求します。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変
更するものとします。

(端数処理)
4. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じ
た場合は、その端数を切り捨てとします。

(料金等の支払い)
5. 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていた
だきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する
場所においてまたは送金により支払っていただきます。
6. 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

(消費税相当額の加算)
7. 第25条(料金)から第28条(割増金)までの規定等により、この料金表に
定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を
加算した額とします。